マイベストプロ東京
庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

代休はトラブル注意 振替休日とは全く違う

2018年3月3日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:人材育成・人材開発・人材教育

コラムカテゴリ:ビジネス

代休と振替休日については、話を聞いたり、ネットでみたりと
いろいろ情報も多く、違いは理解してるつもりの人が多いが
実際のところ実務では立派な企業でも誤った運用を
していることもあると聞きます。

わかっていてあえてやっていることもあれば、実際に実務を
まったくわかっていないでやっていることもあるからわからない
ものであります。

わかっていても今までずっとそれでやってきているからといって
変えないというか変えようとしないその意地みたいものが
あったりするとそれはまずいです。

いずれにしてもコンプライアンス重視の経営が叫ばれる中
休日に出勤すれば、休日出勤手当を支払わないといけません。
代休は、そのあとの問題です。


代休をとるかどうかは週に1日の休日を与えていれば会社としては
いいので、よほど残業時間が多いということでなければそのままで
もよく、あえて代休をとらせなくてもいいのだがそこを勘違いして
は困ります。

じゃあ代休を強制的にとらせることができるかというと会社の方針で
決めていて、それがルールで規則に定めていれば問題ないという
書き方をしている記事も読んだのでそのとおりかとは思いますが
私の個人的な考え方としては、会社と従業員の間に立って
社労士らしく、長期的な視点で考えれば強制的というのは
どうかと思うし、会社がただ賃金の支払いが多くなるのが
嫌だということが理由で無理やり代休をとらせて
休ませているだけなんだと思います。

まあそういう職場が代休をとらせながらも家に仕事を持ち帰って
やらせていたりするのを黙認していたりするのかもしれませんが・・・。

今はそういうことは基本的にはできないことになっているのですが
まあ普通に仕事が終わらないから休日出勤しているのであって
他にいくら代休をとれといっても無理な人もいる。だから不満となって
私たちのところに相談にきたりするのかもしれません。

やむを得ず休日出勤をして代休を当月の同じ給与支払期間で
消化できなくて、仮に3日間もたまっていたのを翌月に仮にそれを3日分、
強制的に取得させられたら給与は基本給ベースが
下がり、1日1万円の人で月給20万の給与の人が欠勤控除(代休取得分)
で3日分控除して17万になったらどう思うだろうか。

それは前の月にその分休日出勤分を1.35倍で払っているから
トータルでみれば一緒なのだが、普通の人なら基本給ベースが
代休をとらされることで減額されたらそれは不満になると思う。

まあ10人中3人くらいは、休みがほしいという人もいて給与が
減ってもいいと答えるかもしれないが、そのあたりはアンケート
でもとってみたいところであります。

代休は材料としていいテーマなので引き続き、私も様々な
視点から考えてみたいと思います。

代休は法律での決まりがないので余計難しいし、トラブルになるのだと
思います。特に3カ月経ったら消えてしまうというルールがある会社
もあるとか・・・。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

庄司英尚プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5614-8480

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

庄司英尚

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

担当庄司英尚(しょうじひでたか)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 庄司英尚
  6. コラム一覧
  7. 代休はトラブル注意 振替休日とは全く違う

© My Best Pro