諭旨解雇とは? 懲戒解雇と諭旨解雇 違いは?
試用期間中にメンタル不調で欠勤が多くなった
従業員は本採用を拒否しようと思いますが
大丈夫ですか?
試用期間であっても本採用を拒否するということは
解雇ということになりますので試用期間14日間
を超えていれば解雇予告が必要になります。
したがって、試用期間3カ月の場合、2カ月で様子をみて
ダメなら、30日前に予告して3か月間で契約を解除することができれば
いいのですが、この2カ月くらいだとなかなかわかりにくいです。
試用期間は法律に定めはありません。試用期間の長さを
半年にしてもいいですが、労働者側の視点にたって考えると
あまり長い試用期間は不安になりますし、そもそも入社する際に
ちょっと考えてしまうかもしれません。
本採用しないということは解雇に違いないので
理由ももちろんのこと、解雇予告または解雇予告手当
の支払いは必要ということになりますので
勘違いされないようお願いします。