ヤマダ電機 元幹部社員へ140万円の支払い 競業避止義務
今回は、社労士試験で出題された
時事通信社事件について簡単に
取り上げてみます。
実務を行う人は、時事通信社事件について
この判例の考え方をよく理解しておく
必要があります。
わかりやすいのは、こちらのサイト
ですので、ご紹介しておきます。
労働政策研究・研修機構
http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/082.html
長期の年次有給休暇の時季変更権に関しての話ですが、
意外と身近に似たような話があると思います。
労働者の権利だからいって、一方的に、長期の
年休をとったら、どうなるか予測がつくのを
わかっているのに、強行取得する人がいます。
もちろん代替勤務者を確保するのは、会社が
やらなければいけませんが、そう簡単なこと
ではありません。
この判決では、従業員には会社と事前の調整を行うことが求められ、
従業員が事前の調整を怠ったときは、時季変更権の行使に
ついて、会社には、ある程度の裁量的判断の余地があることが
示されました。
業務の正常な運営を妨げるような長期の年次
有給休暇の申請に対して、会社は、分割して
取得するように話をして、そこで話がつくよう
であればいいのです。