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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

定年後再雇用 の労働条件に合意しないとき

2017年9月15日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:雇用契約・労働契約

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 再雇用 退職退職 手続き

弊社では、65歳まで希望者は定年後再雇用していますが、
今回、ある人から勤務時間を正社員より2時間
短くして、早く帰る働き方にしてくれないと嫌だ
といわれ困っています。再雇用者も正社員と同じ
時間で働いてもらっているので、彼だけ特別に
することはできません、


そこで今回は労働条件が合意しないからと
こちらからお断りしても法律違反には
ならないのでしょうか?




今回のケースでは、労働条件の合意がされ
ないということで、やむを得ないといえます。

高年法では、定年退職者の希望に合致した条件での
雇用を義務付けるものではありません。

高年法違反とはならないといっても、会社としての
誠意もみせて、なんとか再雇用して働いてもらえる
よう歩み寄ることも必要です。

過去にそういう人がいないから、変えないのではなく、
これを機会にして見直してみましょう。

賃金は、もともとの提示の4分の3にする
ことができるので話し合いをしてみるのが
良いでしょう。

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