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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

「髭で低評価」裁判、二審も運転士側が勝訴 大阪高裁

2019年10月24日 公開 / 2019年11月2日更新

テーマ:判決・判例紹介

コラムカテゴリ:ビジネス

MBSニュースより

髭を理由に不当な人事評価を受けたとして大阪市営地下鉄の運転士だった男性2人が市に慰謝料などを求めていた裁判で、大阪高裁は一審判決を支持し、市に慰謝料あわせて40万円の支払いを命じました。

 この裁判は、大阪市営地下鉄の運転士だった男性2人が髭を理由に不当な人事評価を受けたとして、市に損害賠償を求めていたものです。大阪市は「身だしなみ基準」で髭を禁止していましたが、大阪地裁は今年1月、「髭を理由に減点評価したのは裁量権の逸脱で違法」として、2人へ約40万円の慰謝料を支払うよう命じ、市は不服として控訴していました。

 大阪高裁は9月6日、「身だしなみ基準は任意の協力を求める趣旨で、髭を生やしていることは違反に当たらない」として一審の判決を支持し、市に対し2人へ約40万円の慰謝料を支払うよう命じました。
引用ここまで

この事件は、仕事で関係するしないにかかわらず
興味深い事件であり、いろいろな人の価値観が
話をしていると見えてきます。

私は、この案件だと市側を支持しているので
言うこと聞かない人の評価は下げるのもやむを
得ないと考えましたが、運転手という職種、
あとは、身だしなみ基準というところが
ポイントかなと思います。

ヒゲ訴訟というものは、いろいろあるのですが、こちらの過去の
記事に参考になる考え方が記載してあります。


ヒゲを理由に人事評価(給与)を下げることは可能か?
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-758.htm

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