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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

流産して一週間の療養を要する 傷病手当金は?

2017年9月12日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

流産したので医者から1週間の安静を要するという診断書が
出ているらしいのですが、この期間傷病手当金は支給
されるのでしょうか?

こんな相談はたまにあって、疑問に思うかもしれないところですので
確認も含めて、スタッフとの会話の材料にしました。

いずれにしても労務不能であれば1週間だろうと最初の3日間を
除いて対象にはなります。賃金の支給がなければということも
必要ですが、他の病気とは何も変わりません。

詳細は妊娠何週、何か月なのかまったくわからないので
すが、安静で1週間休むようにといわれれば
労務不能であることは証明されていますので、当然入社して
すぐであっても傷病手当金はもらえるということになります。


参考までに 健康保険の出産育児一時金については、妊娠4カ月以上
の分娩の場合、流産、死産含めて支給されますので覚えておいて
ください。

昭和27年6月16日保文発第2427号

健康保険による出産育児一時金は、母体を保護する目的のために、
分娩の事実にもとづいて支給されるので、妊娠4ヵ月以上(85日以後)の
分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わず
すべて出産育児一時金が支給される。

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