諭旨解雇とは? 懲戒解雇と諭旨解雇 違いは?
会社側が、ある従業員に対して
退職勧奨していたところ、本人から解雇してくれと言って
きました。本人がそういうなら解雇してもいいですかね?
専門家からの答えとしては
そのような労働者jはたまにいますが、解雇してはいけません。
解雇予告手当が狙いのこともありますが、そもそも
解雇理由が不当であるとして、あとから解雇無効を
訴えてこられて、和解に一年分の賃金を払って
解決したという話は珍しくありません。
経営者を挑発して解雇(クビ)という言葉を引き出そうとして、
細かい会話のやり取りをアドバイスをしている
労働者側につく専門家もいますので、安易に
解雇だけはしないようにしてください。あくまで冷静かつ
慎重に行動することをおすすめします。
もちろん退職勧奨についてもしつこくやり過ぎると
不法行為で訴えられますので、ご注意ください。
例えば、名誉感情や人格権を侵害するような退職
勧奨は不法行為とみなされて、損害賠償請求され
ることになる可能性があります。
しつこく、毎日呼び出しをして、面談して圧迫するような
ことは、やめてください。それから今は録音が当たり前の時代なの
で、ほぼ録音されていると考えておくのがよいでしょう。