在職中の社員が死亡したときの実務 その2  住民税の取り扱いは?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:給料計算・給与計算

中央区 日本橋人形町の社会保険労務士
として奮闘する庄司英尚です。

少し前のコラムで下記のコラムを書きましたので

在職中の社員が死亡したときの実務  その1
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/45341/

今回は同じシリーズでその2を続けて書きたいと思います。

前回は、給与計算関連について、まとめましたが、このような経験
は、中小企業においてはなかなか遭遇することもないので、はじめて
聞いたという方も多いかと思います。

死亡時年末調整、死亡後に支払う給与は、源泉徴収しないで、そのまま
払い、相続対象の財産になるという話でした。

それでは、今日は住民税の話です。給与計算に関係してくる
ところでもあります。仮に、2月に亡くなった場合、5月までの住民税の分は、
亡くなったからといっても消えるわけではなく、まとめて会社が預かり
支払わないといけません。

死亡した後は、関係ないのではないかと思いがちですが、住民税という
負債も相続するという考え方になります。

さらに、6月からも相続する代表者のもとに住民税の納付書が届きますので、その点は、
前年の所得に対して住民税を計算してくるのでやむを得ません。

相続される方にその旨まで、会社の担当者が話しておくといいと思いますし
仮に、9月とかに亡くなった場合でも、来年の5月までの分を給与から一括で
預かってしまって、負債を残さないという方法をとったほうがいいと思います。

面倒なことは残っていると遺族も厄介なものです。もちろん会社で一括徴収しなくても
いいのですが、給与がある程度残っていて、未払いの住民税を全部控除しても
手取りが少しでも残るなら、私が遺族側ならそうしてくれと思います。

払うものはどうせ払うのだから、それなら会社に整理してやってもらうほうが
すっきりしていていいと思います。もちろん遺族にそのようなことは相談するのが
一番だと思います。

1年前のコラム
出戻りは、あり?
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/38267/

休職期間中の年次有給休暇の申請
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/38351/


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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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