給料の支払日・締切日(締日)を変更する際の注意点
中央区 日本橋人形町の社会保険労務士
として奮闘する庄司英尚です。
少し前のコラムで下記のコラムを書きましたので
在職中の社員が死亡したときの実務 その1
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/45341/
今回は同じシリーズでその2を続けて書きたいと思います。
前回は、給与計算関連について、まとめましたが、このような経験
は、中小企業においてはなかなか遭遇することもないので、はじめて
聞いたという方も多いかと思います。
死亡時年末調整、死亡後に支払う給与は、源泉徴収しないで、そのまま
払い、相続対象の財産になるという話でした。
それでは、今日は住民税の話です。給与計算に関係してくる
ところでもあります。仮に、2月に亡くなった場合、5月までの住民税の分は、
亡くなったからといっても消えるわけではなく、まとめて会社が預かり
支払わないといけません。
死亡した後は、関係ないのではないかと思いがちですが、住民税という
負債も相続するという考え方になります。
さらに、6月からも相続する代表者のもとに住民税の納付書が届きますので、その点は、
前年の所得に対して住民税を計算してくるのでやむを得ません。
相続される方にその旨まで、会社の担当者が話しておくといいと思いますし
仮に、9月とかに亡くなった場合でも、来年の5月までの分を給与から一括で
預かってしまって、負債を残さないという方法をとったほうがいいと思います。
面倒なことは残っていると遺族も厄介なものです。もちろん会社で一括徴収しなくても
いいのですが、給与がある程度残っていて、未払いの住民税を全部控除しても
手取りが少しでも残るなら、私が遺族側ならそうしてくれと思います。
払うものはどうせ払うのだから、それなら会社に整理してやってもらうほうが
すっきりしていていいと思います。もちろん遺族にそのようなことは相談するのが
一番だと思います。
1年前のコラム
出戻りは、あり?
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/38267/
休職期間中の年次有給休暇の申請
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/38351/
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