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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

自然災害により出勤できない 欠勤控除してもいい?

2018年2月7日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:給料計算・給与計算

コラムカテゴリ:ビジネス

雇用契約における賃金支払いの原則は「ノーワークノーペイ」であります。

今回はこの大事な大原則について掘り下げてみたいと思います。

労働者から使用者に対して労働力の提供がないのであれば、
会社側に賃金の支払い義務は当然ないわけだが、それでは
労働者側が生活に困ってしまうケースもあり得るわけです。

経営者側が恣意的に「今日は、仕事ないから休んでいいよ」と
いわれるようなことがあるかもしれません。

そこで労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合には、使用者は休業期間中、当該労働者に対し、その平均賃
金の6割以上の手当を支払わなければならない」と規定し、使用者に休業手当を
支払う責任があることを定めているわけです。

使用者の責に帰すべき事由とは、例えば事業の業績悪化に伴う生産調整、
工場の設備が故障して工場が稼働できない場合などがあります。

一方で地震や台風など自然災害、停電などによるものは使用者の責に帰す
べき事由には該当しません。台風のせいで働けないのは会社の責任では
ありません。

次に台風の影響で電車がほとんど動いていないので出勤できず仕事をす
ることができないということが稀にあります。

これは使用者の責任ではないのでその場合、大原則の「ノーワーク
ノーペイ」の考えに従うことになるわけですがよく問題となるところです。

すなわち交通障害によって就労できない場合、当然会社の責任でもないので
本来であれば欠勤控除、または遅刻した時間分については控除するのが
法律的には正しいわけですが、控除しないことも多い。

もちろん鉄道会社の遅延証明書を提出するなどで会社が承認した場合に限られ
ているが、それは会社が特別に恩恵的な取り扱いをしているだけであってあくまで
原則はノーワークノーペイであることを覚えておきたいところです。

ただし就業規則に定めがある場合、天変地異による交通遮断休暇を特別休暇
として、有給となる場合もあるのでそこは確認しておきたいがあくまで、会社が指示を
して休みであることを伝えたときだけです。

労働者は電車が動いていないから会社に行けないので、本日は休みと勝手に
判断しないようにしたいところであり、人によっては遠回りしてもなんとか出勤しようと
努力する人もいる中で動きそうもないからといって家に戻ってゆっくりしていたと
いうのは、気持ちはわからないわけではないが望ましいものではない。


同じように会社側としても休みにするのであれば、始業前とかに早めに
従業員に連絡をして従業員間の不公平感を解消するように努めなければ
いけないでしょう。

会社が全部休みになるというのは全交通機関がストップするということで
なかなかないと思いますのでそのようなときは前日夜から明日は休みと
早めに決断して連絡をするのがいいのかもしれませんが、なかなか
それもできないものでしょう。

雪で交通機関が乱れるから自主判断で早退を承認する会社は結構多く
会社命令で早くあがりなさいということであれば賃金は保障しないといけないし
会社としても従業員のことを考えれば当然の対応といえます。

自然災害も身近になり、大雪による交通機関の乱れはある程度
予測できるようになった今日、サラリーマンもいろいろ考えている
人が増えています。翌日どうしても外せないアポがあるとか、大事な
契約があって絶対に行かなければいけないところがあるということも
あるし、締切があってどうしてもやらないといけないことがある人もいます。

そんなとき前日にホテルに泊まって翌日の出勤に備えるスーパー模範的
サラリーマンをみると感心するものです。その費用を会社が負担する必要は
ありませんが、事前に承諾を得て会社が認めるほどの重要なことがあるのなら
会社は経費で処理してあげたいところです。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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