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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

千円の落し物の着服で懲戒解雇は妥当か?

2015年3月5日

テーマ:懲戒処分・減給・出勤停止

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

JR西日本は、グループ会社の男性契約社員が、利用客が
拾って届け出た遺失物の現金1千円を着服していた
と発表し、グループ会社の「ジェイアール西日本交通サー
ビス」は16日付で男性契約社員を懲戒解雇にしたとのことです。

運輸業界のような現金を扱う仕事には、着服の問題は
ありますが、はたして1000円の着服で懲戒解雇とは
行き過ぎていると思う方もいるかもしれませんが、この
会社では、「金額に関係なく、お客さまが落とされたものに
手を付けたことは許されない」として厳しい処分を決めたそうです。

実際に懲戒解雇の妥当性を問う裁判は、結構ありますが
有名な判例としては、川中島バス事件というわかりやすい
ものがあります。(長野地裁)

川中島バス事件
バス料金3800円を着服したとして懲戒解雇された
定年を間近に控えたワンマンバス運転手が、懲戒解雇は
解雇権の濫用であるとして解雇無効確認を求めた事例ですが
結局のところ、懲戒解雇は有効として棄却しております。

このとおり落し物の着服という行為による
懲戒解雇は金額の多寡に関係ないということをよく理解して
おくともに、会社としてもこのようなケースになったとしても
大丈夫なように就業規則を完璧に整備しておくことを
おすすめいたします。

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