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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

傷病手当金の不正受給に対応した改正の予定 調査・告発・発覚・詐欺罪

2015年3月9日

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

傷病手当金 申請書 不正受給 

傷病手当金の不正受給に対応して
国は、いろいろ対策を考えています。

不正によるものが結構あるのではないかといわれています。

不正受給については、いろいろ噂を聞くので、
やはり実際に不正受給をしている人もいるのかもしれません。

傷病手当金 不正受給 という検索サーチをかけると
付随して表示される言葉は、調査、告発、ばれる、発覚などの
キーワードがならんでいましたので相当の数の方が
いろいろ調べているのかもしれません。


さてダイヤモンドからの引用になりますが
改正予定について以前新聞報道もありました。

そこで、来年度からは、過去1年間の給料をもとに
標準報酬日額に見直すことで、一時的に給料を引き
上げても、高額な傷病手当金は受け取れないよう
に改正されることになったのだ。

 また、健康保険の加入期間が1年未満の従業員
については、本人の加入期間の給料の平均、また
はその会社の従業員の平均給与のどちらか低いほうで、
傷病手当金のもととなる標準報酬日額を計算するこ
とも検討されている。

そんなことになっているので、不正受給のため、病気と偽って
診断書を書いてもらってみたり、虚偽の申告をしたりすると
詐欺罪で逮捕されることになりますのでご注意ください。
調査は必ずあると思ってください。

結果的に不正受給した金額に罰金を加えて払わなければいけません。

不正受給するためには、うつ病を装っていればいいという
話を聞いたことがあるという一般の方がいたのですが
傷病手当金の不正受給は立派な犯罪です。

傷病手当金という素晴らしい給付の制度が一部の
人のおかげで水準が下がるのはあまり気分がよくないもの
ですが、社会が変化するなかではやむを得ないことのようです。

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