勤務中に頻繁に私的ブログを更新していたら 懲戒処分に 停職1ヵ月
JR西日本は、グループ会社の男性契約社員が、利用客が
拾って届け出た遺失物の現金1千円を着服していた
と発表し、グループ会社の「ジェイアール西日本交通サー
ビス」は16日付で男性契約社員を懲戒解雇にしたとのことです。
運輸業界のような現金を扱う仕事には、着服の問題は
ありますが、はたして1000円の着服で懲戒解雇とは
行き過ぎていると思う方もいるかもしれませんが、この
会社では、「金額に関係なく、お客さまが落とされたものに
手を付けたことは許されない」として厳しい処分を決めたそうです。
実際に懲戒解雇の妥当性を問う裁判は、結構ありますが
有名な判例としては、川中島バス事件というわかりやすい
ものがあります。(長野地裁)
川中島バス事件
バス料金3800円を着服したとして懲戒解雇された
定年を間近に控えたワンマンバス運転手が、懲戒解雇は
解雇権の濫用であるとして解雇無効確認を求めた事例ですが
結局のところ、懲戒解雇は有効として棄却しております。
このとおり落し物の着服という行為による
懲戒解雇は金額の多寡に関係ないということをよく理解して
おくともに、会社としてもこのようなケースになったとしても
大丈夫なように就業規則を完璧に整備しておくことを
おすすめいたします。
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