半日有休とった日に残業、割増賃金払わないといけない?
今日は、弊社のお客様にはよくあるケースで、何度か質問受けたことがある
給与の支払いについてです。
アルバイトが急に来なくなり、電話連絡もつかなくなるケースが1年に10人
以上います。給与は、現金払いにしているのですが、正直シフトに穴をあけて、
急に来なくなった人には給与を支払いたくないです。
管理するのも面倒なので、支払日から2週間経過しても取りに来ない場合、
一切支給しないようなルールを社内通知しておきたいと思いますが、問題
ないでしょうか?
さて、皆さんはどのように考えますか?
口頭で説明するのは簡単ですが、文字にすると
堅苦しくなりますが、あえて書きたいと思います。
アルバイトが突然来なくなるのは問題ですし、会社としても損害を被っている
わけで、かなり腹が立つ気持ちはわかりますが、賃金はそれでも支払わなければ
なりません。労働基準法で賃金の時効は2年間となっています。従って2年間の
保管義務が有りますので勝手に支給しないルールをつくることは、できません。
大体は、会社に顔を出しにくいという理由があることが多いのですが、会社と
しても支給する分として保管している旨、連絡をし、電話が通じないときは
入社時の住所に文書で早く給与を取りに来るように督促することもしたほうが
いいです。
最近だと退職後でもアルバイト同士ではSNSでつながっていたり
するので、あまり好ましい方法ではありませんが、アルバイトから連絡しても
らうのも1つの方法かもしれません。
もちろん、第三者が委任状をもってきたとしても本人以外に給与を渡すことは
できません。ただ一部例外があって、本人が入院してしまっていて、本人が
取りに来れないことが明らかで、本人から事前に連絡があり奥さんに給与を渡す
ことを承諾している場合は、奥さんを使者とみなして支払うことはかまいません。
※現在、弊社アイウェーブ及び併設の社会保険労務士事務所
では、パートタイマーを募集しております。
週2日~5日の勤務です。1日5時間~でも可能
有資格者でなくても総務事務の経験があれば大丈夫です。
ぜひ働いてみたいという方、弊事務所は人物重視ですので
どうぞよろしくお願いいたします。
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/job/6/
■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】
■【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】
■私の取材プロフィール
■経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件