平成23年度「均等・両立推進企業表彰 厚生労働大臣最優良賞に株式会社高島屋
育児休業を理由に昇給させないのは違法として
大阪高裁に控訴していましたが、結局
育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を
命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の
賠償を命じることになりました。
時事通信 より
育休で昇給見送りは違法=勤務先に賠償命じる―大阪高裁
3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法
などとして、京都市の看護師三尾雅信さん(44)が、
勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分
を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、
育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を
命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、三尾さんは2010年度に3カ月間の
育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を
昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。
(引用ここまで)
ちなみに昨年の一審の判決は、下記のとおり
共同通信で報道していますのでこちらも
参考にしておきたいところです。
規定の記載がとても重要になってくるところではありますが
中小企業においては昇給のルールなどは細かく決めていない
ことも多いので就業規則には、昇給だけでなく
(昇給及び降給)と書いておくようにすすめています。
試験を受けて、査定した結果として、昇給されなかったり、
降給になったのであればいいのですが、昇格試験の機会
を奪ってしまうことになったりすると、育児介護休業法の趣旨に
反することになりますので注意しないといけません。
2013年9月 一審判決のニュース
育休で昇格試験受けられず 元看護師に慰謝料認める
京都市のいわくら病院に勤務していた元看護師の三尾雅信さん(43)が、育児休業を取得したことで昇格試験を受けられなかったのは違法だとして、病院を運営する医療法人「稲門会」に慰謝料など約58万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は24日、15万円の支払いを命じた。
病院側は、昇格試験を受けるには最後の昇格から4年間の勤務実績が必要だが、3カ月の育児休業の取得によって、期間が足りなかったと主張していた。
大島真一裁判長は、育児休業の期間を、人事評価の対象となる勤務実績から外すとの規定は病院側にはないと指摘。試験を受けるための期間は足りていたとし、病院の対応について「理由なしに昇格の機会を与えず、違法だ」と判断した。
判決によると、三尾さんは2003年から看護師として勤務。10年9~12月に育児休業を取得した。12年度の昇格試験を受けられなかった。
判決を受け三尾さんは「育児休業を取得しづらい環境の改善につながればうれしい」と話した。
病院側は「判決文を精査してから対応を検討したい」とコメントした。
(共同通信)
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