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コラム
「妊娠降格は均等法違反」“マタハラ訴訟”で最高裁初判断
2014年11月10日
「妊娠降格は均等法違反」“マタハラ訴訟”で最高裁初判断
最高裁では、女性側を敗訴とした
一審二審の判決を破棄して高裁に差し戻しました。
注目されることになった広島の病院マタハラ訴訟ですが
今後に影響を与える重要な事件になりますので、要注意です。
男女雇用機会均等法の基本的内容は
押さえておかなければ大きなトラブルに
なりますので妊娠関連とみなされるような
降格や賃金の減額は、安易にしないことです。
産経新聞より
妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして、広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性が運営元に約170万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、女性側敗訴とした1、2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。
女性が妊娠や出産を理由として解雇や雇い止めになる「マタニティーハラスメント(マタハラ)」は社会問題化しているが、均等法はこうした理由での不利益な取り扱いを禁じている。
1、2審判決などによると、女性は平成16年4月に勤務先のリハビリテーション科副主任となったが、第2子を妊娠した20年2月に軽い業務への転換を希望。翌月付で副主任の地位を外された。
上告審で女性側は「降格を簡単に許しては女性労働者に萎縮効果を与える。努力を重ねて得た地位を安易に奪うことは許されない」と主張。病院側は「副主任の免除を伴う異動は本人の同意を得ており裁量権の逸脱はない」と訴えていた。
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