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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

台風で従業員が出勤できないときの賃金は?

2014年7月26日

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

最近、台風による被害により各地で影響を受けてるのを
みることが増えました。

そして企業でも台風接近に際して、事前準備というか
アナウンスをして、無理をさせないような形をとることが
増えています。

しかしながら、電車は動いていないからどうしようもないけど
休んだら、どうなるんでしょう?賃金面は、払わなくていいのですか?
という質問が弊社にもたくさんきますので原則について
確認しておきます。


台風により公共交通機関が不通となり、従業員が出勤できな
いケースにおいては通常、使用者の責任ではないことは
明白であります。

したがって、会社に休業手当(平均賃金の60%)
を支払う義務は生じないことになります。

 また実務上、台風が近づいてくるため終業時刻を繰り
上げて従業員を帰宅させることがありますが、このような
場合には通常の休業手当の取扱いとは異なります。

具体的には実際に勤務した時間に対して支払われる
賃金が平均賃金の6割に相当する金額を満たしている場合、
その差額を支払う必要はないということになっています。

工場のラインがトラブルでとまってしまって臨時で休むような
ときは会社に責任があり、無理やり休んでもらっているので
こちらは、休業手当が必要ということです。

基本的なことですが、台風だと月給社員は賃金が減って
しまい困ってしまうので、大変なんですが。会社も働いてもらえないし
予定は狂うで大変なんです。

会社と従業員の視点は、違いますから仕方ないですけど
実務上は、できるだけ会社も配慮してあげられるといいと
思います。


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