諭旨解雇とは? 懲戒解雇と諭旨解雇 違いは?
本日は、朝日新聞の記事から内部告発関連の懲戒解雇
について、あの大王製紙が訴訟されることとなったので
紹介しておきます。
以下
大王製紙の不正を内部告発した結果、配置転換や降格処分を受けた末に懲戒解雇されたのは不当として、元社員の男性(50)が19日、解雇が無効であることの確認のほか、約330万円の損害賠償や給与支払いなどを同社に求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、元社員は昨年9月、同社の業績見通しの発表の内容に偽りがあるとして、上司に申し出たが聞き入れられず、同年12月、金融庁などに内部告発した。同月~今年1月に2度の配置転換を言い渡された後、降格処分と別会社への出向命令を受け、今月11日には「配置転換、転勤、出向などを拒否した」として懲戒解雇を通告された。
元社員は「内部告発は真実で、会社は告発を糾弾することを狙って処分をしており、人事権の乱用だ」などと主張している。
同社は「訴状が届いておらず、コメントはできない」などとしている。
(引用ここまで)
このような明らかな人事権の乱用は、まずいと思いますが
裁判ではどうなるかわかりません。
同じような事例として過去にオリンパスの内部通報の配置転換事件という
ものがありましたが、結果的には原告勝訴で終わりましたが途中裁判官
は、棄却したりしたこともありましたので、引続き結果を追いかけて
いきたいと思います。
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社会保険労務士 庄司英尚