勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日も解雇に関するお話です。
少し前のコラムで30日以上前に解雇予告できない場合
30日以上の平均賃金(解雇予告手当)を
支払わなければならないということを書きました。
この解雇予告手当は解雇の通知と同時に支払う
ことになっています。また、後になって解雇予告手当
をもらっていないといったトラブルがあるので
必ず受領した旨の書面をもらっておきます。
解雇予告手当は、退職所得扱いで、雇用保険料や社会保険料
なども控除されません。
この解雇予告手当の性格は、退職金として扱われる
ことになりますので、その計算の際には、通常の退職金の
分とあわせて計算するので、所得税の計算では特に
間違えないように注意しないといけません。
1ヵ月後に給料と一緒に支払うというのは
法的には間違っていますので、必ず本人へ
解雇通知日に渡してください。
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