解雇をする際の注意点 解雇しても権利濫用で解雇無効といわれることがあるので要注意

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇

解雇の理由

社会保険労務士の庄司英尚です。

解雇をする際の注意点ですが、
会社は勤務態度が良くないので
解雇しました。しかしその理由では
解雇が無効になってしまう可能性
もありますので注意しましょうと
いう話です。

経営者の方があまりよく理解できて
いない点ですので法律に照らし
あわせて解説します。

30日前に解雇予告しているから大丈夫だと
思っていたらトラブル発生。どうしましょう???

そのような中小企業の社長ももうちょっとだけ
知識があったらこのようなことにならなかったのに
ということがよくあります。

さて解雇について、労働契約法では

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、その権利を濫用したもの
として、無効とする。

と明確に規定しています。

すなわち合理的理由を欠いているもの、一般的な常識で
考えて解雇するには無理があると思われるような場合
権利濫用と判断されることです。

勤務態度が悪いといっても、その内容、注意の過程
改善の期待、その勤務態度が企業経営していくうえで
深刻な影響をもたらすくらいのものといえるかどうかと
いうところまで考えて、解雇しないとトラブルになる
ことがあるということです。

解雇に関しては過去の判例からも余程のことがないと解雇が
有効と判断されないのでその点は注意しないといけません。


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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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