従業員が発達障害と診断されたが解雇できる?
社会保険労務士の庄司英尚です。
解雇をする際の注意点ですが、
会社は勤務態度が良くないので
解雇しました。しかしその理由では
解雇が無効になってしまう可能性
もありますので注意しましょうと
いう話です。
経営者の方があまりよく理解できて
いない点ですので法律に照らし
あわせて解説します。
30日前に解雇予告しているから大丈夫だと
思っていたらトラブル発生。どうしましょう???
そのような中小企業の社長ももうちょっとだけ
知識があったらこのようなことにならなかったのに
ということがよくあります。
さて解雇について、労働契約法では
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、その権利を濫用したもの
として、無効とする。
と明確に規定しています。
すなわち合理的理由を欠いているもの、一般的な常識で
考えて解雇するには無理があると思われるような場合
権利濫用と判断されることです。
勤務態度が悪いといっても、その内容、注意の過程
改善の期待、その勤務態度が企業経営していくうえで
深刻な影響をもたらすくらいのものといえるかどうかと
いうところまで考えて、解雇しないとトラブルになる
ことがあるということです。
解雇に関しては過去の判例からも余程のことがないと解雇が
有効と判断されないのでその点は注意しないといけません。
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