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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

解雇をする際の注意点 解雇制限期間

2012年9月18日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

解雇 解雇制限期間

社会保険労務士の庄司英尚です。

今日は、解雇に際しての注意点を
まとめておきます。

解雇をするのは、本意ではないのですが
勤務態度が悪くて、何度注意しても改善されず
思い切って解雇することを決断したそうです。

その解雇をするうえで法律上の周辺の知識を
もっていなかったのでその確認も含めて
質問がありましたので解説いたします。

まず解雇できない期間というものがあります。
解雇制限期間と呼んでいますが、この期間に
ついては絶対に解雇できません。

解雇制限となる期間とは
 1 業務上で負傷し、または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間
 2 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間とその後30日間

となっています。

今回は、おそらくこのようなケースには
該当していないので大丈夫かと思いますが
しっかりと法律の知識として大前提を理解
しておかないといけないところです。

次回も解雇について基礎知識をまとめて
いきたいと思います。

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