解雇をする際の注意点 解雇制限期間

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇

解雇 解雇制限期間

社会保険労務士の庄司英尚です。

今日は、解雇に際しての注意点を
まとめておきます。

解雇をするのは、本意ではないのですが
勤務態度が悪くて、何度注意しても改善されず
思い切って解雇することを決断したそうです。

その解雇をするうえで法律上の周辺の知識を
もっていなかったのでその確認も含めて
質問がありましたので解説いたします。

まず解雇できない期間というものがあります。
解雇制限期間と呼んでいますが、この期間に
ついては絶対に解雇できません。

解雇制限となる期間とは
 1 業務上で負傷し、または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間
 2 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間とその後30日間

となっています。

今回は、おそらくこのようなケースには
該当していないので大丈夫かと思いますが
しっかりと法律の知識として大前提を理解
しておかないといけないところです。

次回も解雇について基礎知識をまとめて
いきたいと思います。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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