勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
社会保険労務士の庄司英尚です。
今日は、解雇に際しての注意点を
まとめておきます。
解雇をするのは、本意ではないのですが
勤務態度が悪くて、何度注意しても改善されず
思い切って解雇することを決断したそうです。
その解雇をするうえで法律上の周辺の知識を
もっていなかったのでその確認も含めて
質問がありましたので解説いたします。
まず解雇できない期間というものがあります。
解雇制限期間と呼んでいますが、この期間に
ついては絶対に解雇できません。
解雇制限となる期間とは
1 業務上で負傷し、または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間
2 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間とその後30日間
となっています。
今回は、おそらくこのようなケースには
該当していないので大丈夫かと思いますが
しっかりと法律の知識として大前提を理解
しておかないといけないところです。
次回も解雇について基礎知識をまとめて
いきたいと思います。
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