勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
2月3日 yomiuri online 「休まれると支障」と解雇の育休女性、主張通る
育児休業を理由とした解雇は違法として、埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」(さいたま市浦和区)などを相手取り、復職と慰謝料165万円などの支払いを求めてさいたま地裁に起こした民事訴訟は、同会が1日付で女性の主張を全面的に認める「認諾」をしたため、終結した。
同会は、慰謝料と未払い賃金・賞与の計400万円を支払うことで合意し、女性が近く復職するよう調整中という。
女性の代理人弁護士などによると、女性は2005年から同会に勤務。09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められた。拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴した。
同会の認諾に、弁護士は「提訴に対して早期対応したことは、一定の評価をしたい。事実上勝訴したことが、出産する女性が社会で働きやすくなることにつながるとよい」と話した。埼玉土地家屋調査士会は「特にコメントすることはない」としている。
(引用ここまで)
12月に提訴で、2月1日付認諾のためスピード解決と
なりました。
育児休業を理由とする解雇は、結構多いのですが
このようなトラブルに発展すると、企業側が不利です。
このような事例をみて、安易に解雇したりすれば
痛い目にあうということを理解したうえで、どのように
マネジメントしていくかを真剣に考えてもらいたいと
思います。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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