職場で部下を新興宗教に勧誘していた店長を解雇できますか?
みなさん こんにちわ
中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
従業員を懲戒解雇したところ、トラブルになり、会社が訴えられるという
ケースはたまにあります。
会社は、当然懲戒解雇しても問題ないと思っていても、従業員はおとなしく受ける
とは限りません。
例えば、経理担当者が会社の資金200万円を横領したというのであれば、それが事
実だということが判明した段階では、懲戒解雇してもやむを得ないといえます。
もちろん就業規則にその記載があることが大前提となります。
しかしながらこのような事件になると、調査などに時間がかかり本人は認めて
いないがおそらく犯人ではないかと推定されたので、懲戒解雇してしまうこと
もあるでしょう。実際に明確な証拠もない中で、いきなり懲戒解雇をしてしま
うと、問題となるわけです。
次にある営業担当者が営業車ではなく、自分の車に使ったガソリン代を会社に請求
していたことが発覚し、それを理由に懲戒解雇した場合、有効とされるか? という
ことについて考えます。
これはその程度にもよりますが、たまたま1回だけやってしまった場合、過去に10回以
上やっていた場合では、それぞれ判断が分かれるところです。
仮に過去3年間で10回以上私用で使っていた場合であっても、懲戒解雇は、行き過ぎ
ではないかと考えます。
いずれにしてもその背景や程度によるわけで、職種、会社側の体制や上司の管理面、
その金額、悪質かどうかなどを総合的に判断しなければならないということになります。
したがって懲戒解雇の処分を下しても、結果的に懲戒解雇は行き過ぎで、裁判によって懲
戒解雇が無効になるケースもたくさんありますので、安易に勢いだけで判断しないよう
注意しなければなりません。会社が被害者であるにもかかわらず、逆に訴えられて敗訴す
るというのだけは一番避けたいところです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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