インターバル休息とは? 勤務間インターバル規制とは? ワークライフバランス視点
阪急トラベルサポートの添乗員が、「事業場外みなし労働時間制」の適用を理由に残業代が支払われなかったことに対して支給を求める訴訟をおこしました。少し前の5月に引き続きまた同じように別の6人が訴訟しています。
前回の同社訴訟 参考ブログ
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-796.html
最初の判決では「事業場外みなし労働時間制は適用されない」ということでしたが、今度の判決はそれ自体の適用が「妥当」としています。
報道によると、同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」とする判決に割れていたようです。
今回の判決でみなし労働時間制を妥当とする考え方のほうが強くなったといえるのでしょうか?詳細がわからないので何ともいえませんが、同じ会社の社員が次々に同じ内容で訴訟するのは、今後も続くことになりそうなので、とても企業側の損害が大きいので何とかくいとめないといけないところでしょう。
裁判官の見解では、
■長距離移動の際に休憩を挟める
■出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる
などの点を考慮したうえで「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、みなし労働制を適用できると判断しているのは、今後の労務管理の参考にしたいところですが、控訴されると思うので今後の判決も見守っていきたいと思います。
最終的に今回は、約2400万円の支払いを求めたのに対し、未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じられました。
みなし労働の適用が妥当であるにもかかわらず、これだけの未払い残業代と付加金の支払い命令がどうして出たのかがよくわかりません。計算の根拠と実態が気になるところですのでもう少し詳細を調べてみようと思います。