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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社内不倫を理由に解雇できますか?

2010年10月1日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 不倫 慰謝料解雇 条件


同じ部署の上司(妻子あり)と部下(独身)の社内不倫が発覚し、社員の間でも噂が広まり、会社としても困っております。このような場合会社は、不倫を理由として解雇することはできるかということについて解説いたします。

原則として、不倫を理由として解雇することは難しいでしょう。従業員同士の恋愛や不倫などの男女関係は、私的問題であり、このような私生活上の問題を理由に解雇することはできません。

ただし、個人の自由である私生活上の行為でも、職場の風紀を乱したり、業務遂行に支障を及ぼすような場合には問題となります。

まして今回は、不倫という法律に反する行為をしており、さらに社員に噂になっているのですから、対処しなければなりません。

その行為によって企業の信用や社会的評価が失墜した場合や会社の秩序が乱されたことがあきらかであれば、懲戒処分は可能ですし、場合によっては懲戒解雇も可能になり、結局のところは個別の事案ごとに異なります。

実際に不倫行為を理由とする解雇の有効性について、最高裁は、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に判断される場合」には懲戒の対象となりうるとして、解雇を有効としています。

多くの企業の就業規則には「社内の秩序、風紀を乱し、または乱すおそれのあったとき」などの記載があると思いますので、就業規則の懲戒事由について確認しておいてください。

結論としては、本人たちから事実を確認し、口頭での指導、不倫をやめて別れるようにすすめ、懲戒解雇ではなく「けん責、減給、出勤停止」などの処分にとどめるのが妥当ではないかと思います。

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