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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

毎日の残業時間の30分未満を切り捨てて計算していますが、これって違法?

2011年9月18日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:労働時間

コラムカテゴリ:ビジネス

みなさん こんにちわ

中央区日本橋人形町で日々奮闘している
社会保険労務士の庄司 英尚です。
 
社会保険労務士 社労士  求人 東京都 中央区 日本橋 人形町

毎日の残業時間を30分未満は切り捨てて計算していますが、これって違法?

結論からいいますとこれは違法です

法律論では、残業時間は毎日1分単位で計算し、その合計を
出して支払うのが一番正しいといえます。

しかしながらそれでは実務上大変ですので、
通達によって、1ヶ月の残業時間の合計に1時間未満の端数があった
ときは、30分未満を切捨て、30分以上を繰り上げて計算しても、
労働基準法違反として取り扱わないことになっています。

通達(S63.3.14 基発150号)

しかしながら、あくまでこの通達は1か月分の合計についての話で
あり、1日の残業時間は1分単位で計算すべきです。

そうはいっても毎日1分単位で残業時間をだすのも厄介なので、
15分単位で事業主が残業を命じて行うということにすれば一番
いいと思います。

30分単位よりもより正確ですし、0.25時間ということで計算も
可能なので、そのような運用にするのがいいと思います。


本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。

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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F
 
 URL: http://www.iwave-inc.jp
 
 社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

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