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労務管理で早急に作成しておくべき3つの書類とは

2020年3月25日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労務管理

新型コロナに関する助成金申請の相談にも対応しているのですが、
申請するにあたり、労働条件通知書や勤怠記録が「ない」という事業所に
出会うことがあります。

雇用関係の助成金は、100%といってもいいくらい、
労働条件通知書、勤怠記録、賃金明細の添付が求められます。
これらの帳票は法律等で作成が義務付けられています。

上記の事業所などは、いざ助成金を申請しよう、とした際に、
日々の労務管理の大切さを認識することになります。

労働条件通知書
勤怠記録
賃金明細

他にも、労務管理上、作成保管が必要で義務付けられている書類はありますが、
最低限この3つがない事業所は早急に作成しておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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