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サービス残業対策④

2013年8月28日 公開 / 2020年5月11日更新

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: サービス残業 請求

前回は、未払残業代の支払で会社が倒産するかもしれない、というお話をしました。
では、倒産させないためにはどうすればよいのか。

それは、「予防」です。

トラブルが起こってから個別に対処するよりも、トラブルを起こさないのが一番です。
そこで下記に、トラブルを起こさない、そしてトラブルが起こったとしても
ダメージが少なくて済むような予防策を箇条書きにしてみました。

①就業規則の整備と労働者への周知
②36協定を結ぶ・特別条項付協定の活用
③労働時間管理を厳格にする(残業の許可制、管理監督者の実態見直し等)
④変形労働時間制の活用
⑤固定残業制・定額残業制の見直し

各予防策の詳細についてはここでは割愛しますが
私は、③の「労働時間管理を厳格にする」が最も重要だと思っています。

労働時間の管理については、平成13年に労働基準局長通達が出されていて、

「労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認しこれを記録すること」
その確認方法として
「ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」
「イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」

等が示されています。

このような通達を背景にして、裁判所でも、タイムカードによる労働時間の記録がある場合には、
使用者による適切な反証がない限り、その記録に従って時間外労働の時間を算定したりしています。
(例えば、丸栄西野事件)

つまり、労働時間の管理は、最終的に使用者が確認してきっちり記録しておくことが必要です。

そうしなければ、タイムカードの打刻時間やパソコンのログイン時間等が
そのまま労働時間とされてしまう可能性があります。

そうならないためにも、労働時間の管理は、使用者主導で厳格に行わなければならないのです。

(おわり)

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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