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法改正への早めの対応で先行者利益を得る

2019年12月25日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

今、「パワハラ指針」づくりが国の審議会で議論されています。

パワハラ防止対策の義務化が、来年6月から大企業でスタートします。
この指針はその目安になるものなので注目が集まっています。

大企業は、来年4月からはいわゆる同一労働同一賃金、
6月からパワハラ防止対策など、人事労務に関する法律の適用が目白押しです。

中小企業も安心してはいられません。
例えば、同一労働同一賃金の適用は一年猶予がありますが、
中にはすでに対応を済ませている中小企業があって、
その会社には人が集まっています。
このように、採用面に関しても遅れをとることになります。

「一年の猶予を、他の中小企業の先を行くための一年と考え方を変えてみませんか」
と私はアドバイスしたりしています。

会社の状況によっては、取り組み時期は異なると思いますが、
早めに取り掛かることで先行者利益は得られます。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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