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同一労働同一賃金。何をしたらいいか分からない場合は、この資料が役立ちます。

2019年8月6日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 同一労働同一賃金 対策

同一労働同一賃金の実現に向けて、
「パートタイマー・有期雇用労働法」が
2020年4月(中小企業は2021年4月)から適用されます。

大企業は来年4月に向けて対応のラストスパートといったところでしょうか。

中小企業はまだ時間があるとはいえ、早めの準備が必要です。
でも、何を準備したらいいか分からない、という社長や人事労務担当者の声も
よく聞きます。

その場合は、こちらの資料を見てください。
最近、山形労働局が
「パートタイマー・有期雇用労働法で求められる企業の対応について」
という資料を公表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/pa-totaimuyuukikoyourouduhoutounosetumeikai20190729.html

こちらの資料は取組み手順や、働き方推進支援センターの案内、助成金の内容まで、
分かりやすくまとまっています。

この資料にもありますが、
「雇用形態の確認」
「待遇の状況の確認」
が先決です。

正社員だけで、パートや有期契約社員がいない場合は、対応不要です。

ぜひ、こちらの資料を活用しながら、
同一労働同一賃金に向けた対応をしていきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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