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労使協定には「届出」まで必要なものがあるので注意

2019年12月29日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

労使協定には締結だけでOKなものと、
労基署への届出が必要なものがあります。

労使協定は、経営者と、組合があれば組合代表なければ労働者の代表者との間で
締結される協定のことです。

労働法上、この労使協定の締結が義務付けられているものもあります。
例えば、よく知られているのが、「36協定」。
残業や休日出勤がある場合には、必ず締結とプラス労基署への届出が必要です。

労使協定は「締結」だけでOKなものと、
36協定のように労基署への「届出」まで必要なものがありますので、
注意が必要です。

例えば、「年次有給休暇の計画的付与」の場合には、
締結は必要ですが、届出は不要です。

労使協定の各様式は、厚労省や労働局のHPでDLできます。

厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

要件を満たしていないと労使協定の効力が否定されますので、
届出まで必要かはきちんと確認しておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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