傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
健康保険の被扶養者資格の確認は財政的な面からとても深刻な問題となっていて
特に扶養に該当しないことになっていて扶養を削除しないといけないのにそのまま
になっているケースはたくさんあります。
配偶者や子供の就職などで扶養を削除しないといけないのに会社への届出が
ないということで会社も手続きを出来ず、年末調整の時期になってはじめて
発覚するということもあります。
協会けんぽでは、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時
期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っており、今年もその時期が
やってきました。
今年度は、10月下旬までに確認のための被扶養者状況リスト(以下、「状況リ
スト」という)が送付されることになっていましてお手元にもう届いているところ
も多いでしょう。実際に多数のお問い合わせをいただいています。
本年度は、健康保険法改正により、令和2年4月から被扶養者の国内居住要件が
新設されることを踏まえて、現在の居住状況の確認を併せて行うため、18歳未満
の被扶養者の方も含め、全被扶養者を対象としておりますので会社としても
被扶養者がいる方には全員に確実に確認するということが必要です。
配偶者がパート勤務先で社会保険に加入したのに健康保険の被保険者の被扶
養者のままというようなことがないよう会社からも従業員に工夫を凝らした
案内を出したりすることも大切で、チェックシートや確認の案内などを
独自に作成しているところもあります。
こういう分野に関しては従業員の意識は高い人もいればそうでない人もいて
申し出をしてもらえないこともあるので会社のほうで工夫することが大事です。
最後にこの再確認の概要と、確認を行う際に利用できる、協会けんぽ
から提供された文書例のリンク先をご紹介しておきますのでこちらは有効に活用
してみることをおすすめします。
参考 協会けんぽ 事業主・加入者のみなさまへ
「令和元年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info10927