休職期間満了で退職としてもトラブルが発生することもある。
休職とは何か? という素朴な疑問を持っている方のために基本的事項の
確認です。休職とは、業務外でのケガや病気(私傷病)によって、一定期間
仕事を休んで療養が必要な場合に、その会社が労働義務を免除するしくみです。
労働の義務を免除するわけですので風邪などで3日くらい休む時は休職では
なく欠勤になります。しかしながら交通事故で2ヵ月入院しなければならない
ということになると本来は労働の義務があるのに勤務できない状況では退職か
解雇ということになってしまいます。
そういうことになると会社にとっても損失なので一定期間について退職や解雇
を猶予し、その間で療養に専念し、回復した上で職場に復帰してもらえるように
するために休職期間というものを設けているわけです。
従業員が勝手に「今日から休職します」と言ってきて休む場合があるが、
従業員が勝手に申し出て休職がとれるわけもないし、申し出があったからと
いって認めなければならないわけではありません。
あくまでが会社が本人の状況、診断書などをもとに判断するということです。
そしていきなり休職になるということも少なく、一般的には病気で休んでいて、
欠勤が続き、そのあと診断書が提出されてそれをもとに休職を決定するという
のがよくあるパターンです。メンタル不調でうつ病になったといって会社に診断
書だけ一方的に送ってきて、電話で話すことも面談もすることもなく休職宣言などを
するような従業員もいますがその段階では休職の適用は受けていません。
休職制度は労働基準法での規定があるわけではなく、会社が任意で決めるもの
なので休職制度がない会社もあります。また休職中は、賃金は支給しないわけで
すが、社会保険料は発生するので会社に本人負担分の社会保険料を請求し、会社の
定める日までに振り込んでもらわないといけません。
このあたりは就業規則で詳細を定めることになりますので要となるのは
ここでも就業規則が重要ということが理解できるでしょう。
従業員から休職の申し出があれば、そのまま休職させなければならないも
のだと思っていたという方もいるようですが、これを機会に休職制度について
もう少し掘り下げて勉強してみるのもいいかもしれません。