傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
少し前にワーキングホリデーで来日している人を
雇用した際に雇用保険についてはこちらで
ブログを書きましたが、社会保険についてはどうなるのか?
再度確認を含めてまとめておきます。
ずばり、社会保険は要件を満たせば加入です。
パート・アルバイトであってもいわゆる正社員の4分の3要件を
満たせば加入義務が事業主にあるということです。
普通に同じ扱いをすればいいだけですが
帰国するときに年金受給要件を満たさないことが
多くなるので労働契約時にきちんと説明することが
必要になります。