就業規則の試用期間の規定 3ヵ月から6ヵ月に変更したい
現在、休職中の従業員がいるのですが
さすがに、休職の満了まで、一年は長すぎるので
今の就業規則の休職の規定を全般的に見直したいと
思うのですが、注意点を教えてください。
不利益変更になりますので、基本的には
変更できません。まして、現在対象者が在籍
している中で変更したら、そもそも無効になりますし、
適用になるのは旧規定です。また本人だけでなく
、他の従業員から非難されます。
たとえば、変更するとしても、該当する人も
いない時で、将来、例えば一年後または半年後から
変更とアナウンスを早めにするような企業努力
は、当然必要です。
その大前提を踏まえて在籍期間が短い人は
期間を少し短くするけど、勤続が長い人には、今の
規定よりさらに期間を長くし、手厚くするなどで、バランスをとり、その変更
理由が合理的で、同意が得られるようなもので
あれば、慎重に進めていけば変更が可能な場合もあります。
リスクはありますので、おすすめはしませんが
会社規模と運用面などを考慮して、検討すること
も必要かもしれません。