会社貸与の携帯電話を使っている社員の通話履歴を調べるのは違法か?
現在、休職中の従業員がいるのですが
さすがに、休職の満了まで、一年は長すぎるので
今の就業規則の休職の規定を全般的に見直したいと
思うのですが、注意点を教えてください。
不利益変更になりますので、基本的には
変更できません。まして、現在対象者が在籍
している中で変更したら、そもそも無効になりますし、
適用になるのは旧規定です。また本人だけでなく
、他の従業員から非難されます。
たとえば、変更するとしても、該当する人も
いない時で、将来、例えば一年後または半年後から
変更とアナウンスを早めにするような企業努力
は、当然必要です。
その大前提を踏まえて在籍期間が短い人は
期間を少し短くするけど、勤続が長い人には、今の
規定よりさらに期間を長くし、手厚くするなどで、バランスをとり、その変更
理由が合理的で、同意が得られるようなもので
あれば、慎重に進めていけば変更が可能な場合もあります。
リスクはありますので、おすすめはしませんが
会社規模と運用面などを考慮して、検討すること
も必要かもしれません。