マイベストプロ東京
庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

就業規則を雇用契約締結前に見せてくれといわれたが?

2017年8月22日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:就業規則、各種規程

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成

内定を出した中途入社候補の人から
就業規則を雇用契約締結前に見せてくれといわれたが、絶対に
見せないとダメなのかということについて考えてみます。

一般的には、内定が出たあとで
雇用契約書の締結、または労働条件通知書を
渡すことになるのですが、その前に就業規則を
見たいと内定者に言われることもあるかもしれません。



まず法律で定める労働条件の明示という部分は
ありますので絶対に明示しなければいけない部分が
就業規則にしか書いていなければそれは就業規則
を見せることも必要です。

そのために労働条件通知書に明示義務がある
ものを記載していることが多いわけです。


労働者として雇用契約が成立して入社日をむかえたら
見ることができるので、雇用契約前に確認したいと
いわれて、それを拒否しても違法ではありません。

まあ就業規則に特に問題がないのであれば、見たい箇所の
項目についてコピーをして見せるということでもいいと
思いますが親に全部見てもらってチェックしてもらうと
か言ってくる内定者に対して、そこまではできないと言ってもいいでしょう。

まあ最近だと休日、休暇、休職関係の条文をしっかりチェックして
いる人もいるかもしれませんし、会社に不信感を
もっていて、以前に騙された経験があるような人は
就業規則を見たくなる気持ちもわかります。

法律違反で不備だらけの就業規則を見てしまって
内定を断ったという人もいるかもしれません。

時代の変化とともに今後は、就業規則は内定時に本人が提示を
求めたたら、要求にこたえなければならないなんてことにはならない
と思いますが、近い将来20年後とかにはそうなっているかも
しれません。(まったく根拠はありません。)

この記事を書いたプロ

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

庄司英尚プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5614-8480

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

庄司英尚

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

担当庄司英尚(しょうじひでたか)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 庄司英尚
  6. コラム一覧
  7. 就業規則を雇用契約締結前に見せてくれといわれたが?

© My Best Pro