業務時間外に行う忘年会、新年会は、労働時間

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労働時間

「仕事はじめの夜の新年会には、参加して当然のように先日、
言われたけど、残業代は出るのか?」

と入社2年目の部下に大勢の前で質問を受けました。

どのように回答したらいいでしょうか?


基本的には、やはり業務時間外に行われる宴会等に
強制参加させていることになると、残業代は支払わないと
いけません。

任意参加の会であれば、参加するかどうかは本人の自由であり、
参加しなくても不利益を被ることがないようであれば、
業務ではないので残業代も不要です。


最近では、勤務時間内に社内でパーティ形式で
忘年会等を行う企業もあります。

参加を強制されることで、飲み会への参加を嫌がる社員も
多いため、勤務時間内や社内での開催など、
誰もが参加しやすい企画を立てること、
そして明確な目的、短めの時間で、予定通りに
終えることが大切です。

忘年会、新年会が続き、体力が落ちている方も
いると思いますが、体を壊さないように
してください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼