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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

介護保険料の給与計算 40歳に達した日

2019年1月21日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:給料計算・給与計算

コラムカテゴリ:ビジネス

会社の給与計算を担当していますが
11月1日が40歳の誕生日の人がいます。

介護保険料は、40歳からと聞いていますが
月末締め、翌月15日給与支払いで
社会保険料を翌月徴収している弊社の場合、
12月15日払いの給与計算から介護保険料を
控除すればいいのでしょうか?

介護保険料における40歳に達した日とは、
誕生日の前日になりますので、10月31日が
該当日になりますので、10月分から、発生
するので、11月15日支払いの給与から控除して
ください。

間違えやすいところですので、十分にご注意下さい。

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