特定理由離職者に該当? ご主人の転勤で引っ越すことになり通勤できないとき
先日、役員の退任と新規就任がいろいろあり、
取締役メンバーが大きく入れ替わることがありました。
雇用保険の喪失だけ手続きをするパターンになるのですが
役員就任の場合の喪失? どうだったかな?
私も十数年やってきていて結構な数やっていますが、昔と今は
違うので確認が大事ですね。
さて、雇用保険資格喪失届の書類には、「喪失原因」を
記入しますが意外とわかりにくいのが役員就任のときは
どれになるのか?
1 離職以外の理由
2 3以外の離職
3 事業主の都合による離職
3ではないことは確か。
まあ普通で考えたら 1 になるのですが
正解は 2 でいいようです。
社労士でも間違えているところでして、
変更になったようなので気になる方は
ハローワークにて確認してみてください。
もちろん自己都合とか契約満了とかの場合、2 になるのですが
労働時間が短くなって雇用保険の加入を満たさなくなったときも
喪失理由は 2 です。
スタッフに先日そんな案件を任せていましたが何ら問題なく、
やっていましたので、まかせて安心、というかもともと知識が
あったのかもしれない。一応確認をしたのかもしれませんが、
電子申請だと勘違いでもやり直すのは
大変手間になるのでこういうミスをなくすことを目標にして
生産性をあげていきたいです。
あとは兼務役員の実務も大丈夫だと思いますがやってもらって
どんどん基礎知識をかためてほしいです。