- お電話での
お問い合わせ - 03-5614-8480
コラム
特定理由離職者に該当? ご主人の転勤で引っ越すことになり通勤できないとき
2016年3月3日
昨日のコラムに書いた、ご主人の転勤により、引っ越しすることになり
通勤できなくなったという方が離職する際には、雇用保険の離職票
の取り扱いにおいては、特定理由離職者に該当する可能性が
高いといえます。
雇用保険の離職理由は、大枠では自己都合ですが特定の理由がある
自己都合で特定理由離職者という区分があります。給付制限はかからないので
退職の理由を記載するときに、今回のようなケースでは具体的に書くようにしましょう。
なお給付日数は増えませんが、給付制限がかからないのは助かりますよね。
その他には、.父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を
必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
も特定理由離職者に該当しますので、雇用保険の実務を担当している人は
簡単に自己都合であると判断しないで、しっかりと正確な理由を記載することが大切です。
退職届に自己都合と書いてあったからそのとおりに手続きをしたというのでは
人間らしくないし、愛がないですね。
特定理由離職者という区分のことをなんとなく聞いたことがあって
今回の退職者は、実は主人の転勤らしいという噂を聞いていたら、
それは本人に確認してみるのが担当者の仕事ですし、現場の上司
から話を聞くのも大切な仕事です。
何となく考えないで惰性で仕事をこなしていると、そうなっちゃうかもしれませんが
やはり社労士同様人事担当は、サービス業であるいうマインドが大事です。
「さばくのではない」 「1件1件、一人一人に向き合うこと」 ズバリこれですよね。
同業者で同じ意見の人も多いのですが、ちょっと実務を1~2年くらいやってくると
勘違いしてしまう人がたくさんいるんですよね。ベースになることは何かということを
まったくわかっていないというか忘れてしまうのでしょう。残念な人です・・・・。
書面だけではなく、隠されている思いや事情を軽視せず、やむを得ず退職
しなければいけない人をサポートする仕組みがせっかく雇用保険の
離職理由にもあるのですから正しい実務をしてあげたいものです。
関連するコラム
- 雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の違い 2019-11-13
- 雇用保険の加入基準は? 2011-04-11
- 介護休業給付金 50%以上に引き上げる方針 厚生労働省 2015-12-02
- 平成23年度の雇用保険料率・労災保険料率は変更なし <労働保険料の申告 予約受付中> 2011-04-13
- 離職票を退職日当日に受け取りたいのですが? 2012-11-11
コラムのテーマ一覧
- 働き方改革 労働時間削減
- 社会保険労務士(社労士)の選び方
- 問題社員・不良社員・ローパフォーマー
- アイウェーブ関連
- ワークライフバランス
- 出産・育児休業・男女雇用機会均等法
- セクハラ・パワハラ
- 退職・解雇
- 新卒採用・採用
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 労働時間
- 仕事・業務依頼
- メディア掲載・執筆
- 労災保険
- 雇用保険
- ブラック企業
- メンタルヘルス・うつ病対策
- 過重労働
- 人事制度・評価制度
- 休職
- 就業規則、各種規程
- 助成金
- 年次有給休暇・特別休暇
- 身元保証書
- 始末書・業務指導書
- 人事労務情報全般
- 雇用契約・労働契約
- 退職金・企業年金
- セミナー・講演・研修
- 出向・転籍・在籍出向
- 転勤・人事異動
- 人材育成・人材開発・人材教育
- ユニーク制度・社内制度
- パートタイマー・アルバイト・短時間労働者
- 契約社員・有期契約社員・臨時社員
- 社会保険労務士・社労士・社会保険労務士会
- 残業代不払い・未払い賃金・サービス残業
- 賃金・給料・給与
- 給料計算・給与計算
- 高齢者雇用・継続雇用・嘱託社員・再雇用
- 労働組合・ユニオン・団体交渉
- スポーツ・エンタメ
- 外国人雇用
- 労使トラブル・労使紛争
- 判決・判例紹介
- 派遣・派遣社員・派遣会社
- 労働基準監督署・労働局
- ハローワーク・公共職業安定所
- 日本年金機構・年金事務所
- 全国健康保険協会・協会けんぽ
- 健康保険組合・健保組合
- 労働市場・賃金調査
- 雇用調整、リストラ、倒産
- 懲戒処分・減給・出勤停止
- 健康診断・産業医
- 自転車通勤
- 休日・休暇・休憩
- 経営戦略・経営管理・マネジメント
- ビジネス・時事一般
- 節電・サマータイム制・省エネ
- 社内預金制度・財形貯蓄制度
- 障害者雇用・障害者雇用率・障害者雇用納付金
- 年金給付・国民年金
- 震災関連・計画停電
- 厚生年金基金
- ダンダリン 労働基準監督官
- 直近のコラムまとめ
- 財務・経理・資金繰り
- 子ども・子育て拠出金 児童手当拠出金
カテゴリから記事を探す
庄司英尚プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。