賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
先日、お客様の総合会議ということで
会社を支援する専門家が多数集まって
いろいろ議論する機会があったのですが、労働問題なども
テーマにあがり、そこで通勤手当に関する意見ということで
それぞれの主張がありいろいろ学ぶことが多かった日
がありました。
税理士は非課税の範囲、弁護士なら不利益変更、経営コンサルタント
ならまた違う視点、社労士なら労働者の視点その他会社の運用事例、
経営者は、自分の希望や社員への賃金をどのような気持ちで支払いたい
かという考え方があります、
そもそも通勤手当は支払わなくてもいいわけです。でもそれだと
今の時代はどうなの? ということもあります。
通勤という実費相当の分を通勤手当として支払う
通勤手当は、電車であればわかりやすいが
マイカー通勤が多い場合、ちょっと悩むところではあります。
非課税範囲もありますし、燃費のいい車、悪い車、
ガソリン代も上下しますし、どのように決めるのがいいのか
いろいろ考えるところです。
私が参考になったのは、損害保険会社の計算に関しての
ルールです。やはり幅広い経験が頼りになります。
参考までにマイカー通勤者への通勤手当非課税範囲は
下記のリンク先のとおりになっていますのでご注意ください。
国税庁 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm