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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社員から借金の申込があったら?

2018年9月10日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:人事労務情報全般

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入

社員から、家族の病気などで一時的に
お金が足りないので、会社に借りる
ことができないかの申込があったら
どうすべきでしょうか?

借金の理由にもよりますが、私からは、
会社のお金を貸すことはオススメ
できません。

会社から貸すとすれば、働いた分の前払いであれば
それは、労働基準法の定めで、非常時払というものが
ありますので、拒否できません。借金となるとかなり慎重に
検討しないといけません。周囲の専門家にもご相談ください。
私も従業員の借金の件は、相談受けますが、厳しいアドバイス
になることが多く、やはり理由とその背景、今後、返済ができるか
どうかのほうが重要です。


本人の退職金の範囲で、金利をとり、金銭貸借契約書
をしっかり結ぶことなどは当然行わないといけません。


中小企業なら社長が個人的に従業員本人の一ヶ月分くらい
仮に手取りが30万くらいとしたらその程度、貸すという
のは確かにありますが、貸した瞬間から出社しなくなり、
結局逃げられてしまったという話もあるので
なんとも言えません。

お金を貸すということは戻ってこなくても
この金額なら仕方ないと思える範囲にして
おかなければなりません。

今までの働きぶりから個人の信頼で
貸したとしても、従業員に退職されてしまえば、
あとは督促してもない袖は、ふれないと
開き直ることもあります。

金の切れ目が縁の切れ目ともいいますし、
過去、いろいろな人たちを見てきてお金のトラブルは
ストレスにもなりますので経営者であれば
適切な厳しい意思決定が必要なこともあります。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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