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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

二元適用事業とは?

2018年7月5日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:労災保険

コラムカテゴリ:ビジネス

建設業は、特別な業種ということで、私の中のイメージで
は、開業時からずっと思っています。

経理財務でもそうですが、労働保険においても
建設業は、ちょっと複雑で手続きにおいても
一般の業種とは違います。

建設業は、いわゆる二元適用事業に該当します。

労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違の
ある事業については、それぞれ別に適用したほうが
効率的なため、別個の事業とみなして二元的に取り扱うことになって
いて、分けて手続きしないといけません。二元的に扱うから
二元適用事業というのですが、なんか最初はなじめないですね。

二元適用事業は、労災保険と雇用保険それぞれ
で、成立届と申告書を作成、提出することになります。

いずれにしても二元適用事業についてはなんとなくで
いいので覚えておいていただきたいと思います。

通常は、二元適用事業以外の事業ということで一元適用事業と
なり、労災保険と雇用保険をまとめて、保険料の申告・納付等を
両保険一本として行うことになります。(一元適用事業)

以下が二元適用に該当する事業です。農業と水産業も対象になります。

(1) 都道府県及び市町村の行う事業
(2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
(3) 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
(4) 農林水産の事業
(5) 建設の事業

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