諭旨解雇とは? 懲戒解雇と諭旨解雇 違いは?
試用期間での解雇、本採用拒否、試用期間の延長など
試用期間についてのトラブルは、結構多いのが事実で
先日も、3件ほどいろいろな方面から相談がありました。
会社ごとにいろいろありますが、やはり早めの相談が
ベストです。
さて、試用期間といっても本採用拒否と試用期間中の解雇は
少しその認められる基準が違い、本採用拒否のほうが比較的
認められやすいといえますが、いずれにしても簡単に本採用
拒否が認められるわけではありません。
三菱樹脂事件からの判例で確立された考え方をベースに
考えると
・客観的合理的理由があったのか
・社会通念上相当として是認されていること
単純に能力不足というだけではなく指導・教育を施して、
なおも改善されない、あるいは本人の勤務態度が改善され
ないのでどうみても本採用して一人前の社員としてやって
いくには難しいと客観的に思われるからというような
ことがわかる経緯、記録、証拠書類が必要といえます。
まあそもそも会社のほうの教育指導ができていない時、
あるいは短期で成果を求めるような営業の仕事などは試用期間満了で
対応するのは難しいということを理解しておいてください。