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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

試用期間中の解雇

2018年3月2日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件

部長待遇で雇用した社員を
試用期間中に解雇したいと思っています。

勤怠不良と部下のマネジメントが
できておらず、今後改善が見込まれ
ないからとのこと。

勤怠不良の内容を聞いてみたら、
奥さんが体調崩した、子供の病院付き添い
知り合いの不幸、ペットがなくなったなど
二カ月の間に、欠勤5日間と多くとても
業務に支障が出ています。

試用期間中の本採用拒否については、
それ自体は違法ではなく、結構ある
話ですが、試用期間だからと
いって当然に30日分払えば解雇できる
ということではありません。

欠勤理由にもいろいろありますので
一概には言えませんが、普段の仕事ぶり
や部下指導などの面なども含めて、
一度話し合いをして、試用期間を延長すること
あるいは様子見としてもう一カ月間行動や勤怠を
みて、慎重に判断したいところです。





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