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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

試用期間で本採用を拒否する

2017年12月20日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:退職・解雇

コラムカテゴリ:ビジネス

試用期間中にメンタル不調で欠勤が多くなった
従業員は本採用を拒否しようと思いますが
大丈夫ですか?

試用期間であっても本採用を拒否するということは
解雇ということになりますので試用期間14日間
を超えていれば解雇予告が必要になります。


したがって、試用期間3カ月の場合、2カ月で様子をみて
ダメなら、30日前に予告して3か月間で契約を解除することができれば
いいのですが、この2カ月くらいだとなかなかわかりにくいです。

試用期間は法律に定めはありません。試用期間の長さを
半年にしてもいいですが、労働者側の視点にたって考えると
あまり長い試用期間は不安になりますし、そもそも入社する際に
ちょっと考えてしまうかもしれません。

本採用しないということは解雇に違いないので
理由ももちろんのこと、解雇予告または解雇予告手当
の支払いは必要ということになりますので
勘違いされないようお願いします。

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