雇用保険手続きのマイナンバー記載の実務
介護休業を取得している期間については、ノーワークノーペイ
の原則に基づき、働いていない期間に応じた賃金を支給する
必要はないため、多くの企業が無給としていることが多いようです。
一定の要件を満たした雇用保険の被保険者には、実は介護休業給付金
が支給されることになっています。給付を受けるためには、支給され
るための要件を満たしているかの確認と、介護休業給付金の金額を
決定するために賃金登録を行い、 介護休業が終了するたび申請
することになっています。
しかしながらこの介護休業給付金は、マイナーなので
いまいち認知されていないし、利用したことある人もかなり少ないはずです。
ちなみに介護休業給付金は、窓口がハローワークになりますので
詳細についてはこちらをまずご覧いただいてから行動されるといいと思います。
ハローワーク 介護休業給付の内容及び支給申請手続について
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf
介護休業給付金の額は、ハローワークで行う賃金登録
手続きにより決定する、休業を開始するときの賃金日額の67%です。
同一の対象家族について93日、3回を限度に支給されます。
介護休業期間中の社会保険料の徴収は育児休業期間中と異なり、
免除となりません。賃金が支給されないときには、本人負担分の
社会保険料をどのように回収するのかも事前に決めておく必要があります。
家族の介護をする従業員も増加してくることが予想されますが、
介護する本人が疲労し、体調を崩すことも多くメンタル不調になって
しまうことも多いようで、会社もよく相談にのれるようにしてあげたいところです。