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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

雇用保険の喪失理由 役員就任の場合

2018年9月28日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:雇用保険

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 雇用保険 手続き

先日、役員の退任と新規就任がいろいろあり、
取締役メンバーが大きく入れ替わることがありました。

雇用保険の喪失だけ手続きをするパターンになるのですが
役員就任の場合の喪失? どうだったかな?
私も十数年やってきていて結構な数やっていますが、昔と今は
違うので確認が大事ですね。

さて、雇用保険資格喪失届の書類には、「喪失原因」を
記入しますが意外とわかりにくいのが役員就任のときは
どれになるのか?

1 離職以外の理由
2 3以外の離職
3 事業主の都合による離職

3ではないことは確か。

まあ普通で考えたら 1 になるのですが
正解は 2 でいいようです。

社労士でも間違えているところでして、
変更になったようなので気になる方は
ハローワークにて確認してみてください。

もちろん自己都合とか契約満了とかの場合、2 になるのですが
労働時間が短くなって雇用保険の加入を満たさなくなったときも
喪失理由は 2 です。

スタッフに先日そんな案件を任せていましたが何ら問題なく、
やっていましたので、まかせて安心、というかもともと知識が
あったのかもしれない。一応確認をしたのかもしれませんが、
電子申請だと勘違いでもやり直すのは
大変手間になるのでこういうミスをなくすことを目標にして
生産性をあげていきたいです。

あとは兼務役員の実務も大丈夫だと思いますがやってもらって
どんどん基礎知識をかためてほしいです。

この記事を書いたプロ

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