休職中の人事の実務 本人負担分の社会保険料を会社が負担すると??
クライアントの休職期間満了にあたり、該当者あてに
会社は通知書を作成することがありますが、当然私のほうが
支援することもあります。
このような相談は、私が開業したころに比べて、かなり
増えました。やはり問題になるのは、主治医、会社の
産業医、会社人事部、当該部門の上司、本人の思いなど、
それぞれ判断や意見があるということです。
会社が復職は、不可能と決めつけて、休職期間満了の
通知などをおくり、それで退職することになっても、
忘れたころに、事件は起こることがあります。
そうです。 「 トラブルストーリーは、突然に。」
などと、よくいいますが、3ヶ月から半年くらい
過ぎたころに突然、文書が届いたりします。
休職満了ではなく解雇であり無効を主張するという
内容だったりしますが、過去にもそのような判例は
たくさんあります。
休職は、法律での規定はありませんし、設けないことも
可能です。解雇を猶予する意味合いがありますので
解雇トラブルをさけるには、あったほうが
いいですし、実際に運用できるもので、公平性を保った
就業規則をしっかり作成しておくのがよいでしょう。
そしてあの人なら訴えてきたりしないなどと過信しない
でいてください。最後の最後までわかりませんし、家族も
いますし、周囲には知識のある人がたくさんいますから。
私も労働者側からの友人の相談は軽く受けますが、
かなりヤバい大きな会社がたくさんありますね。