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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

長期欠勤していて診断書を提出しない従業員の扱いは? 休職命令できる?

2015年11月12日 公開 / 2015年11月13日更新

テーマ:休職

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 休職 手続き

弊社は、エステ事業を多店舗で行っております。ある店舗の
副店長が3週間も欠勤しているのですが、何度お願いしても診断書を
提出してきません。会社としては休職にしたいと思っていますが
そもそも本人とまったく話ができていませんし、休む理由が
わからない(おそらく病気と思われるが)のでどうしたらいいか
わかりません。

本人からは、体調不良ということで上司にメールはきていましたが
最近はメールもこなくなり、こちらからの電話やメールには反応しません。
このような場合どうすればいいでしょうか?

このようなケースは最近になっていくつか相談をいただくことが
ありますし、話にもよく聞きます。

病院にもいかない、家に引きこもっている、だからといって、ずる休みしている
わけでもないと想定される状況ですが、連絡がとりにくいということで
対応に苦労します。


今回のようなケースでは、通常であれば診断書で労務不能が
証明されていて、会社のほうでも休職ということで認めるのが普通ですが
それがないということ、そして会社の業務命令を無視しているわけです。

会社を仮病で休んでいると思われても仕方ありませんし、無断
欠勤と一緒といっても過言ではありません。

従業員側がどのような状況にあるのかもわからないのでこれ以上は、
会社としても放置しておくことができないので、解雇も検討しなければ
なりません。

そうはいっても解雇は簡単ではありません。このような場合
過去の背景がわかりませんのでリスクが伴います。

いずれにしても、もう少し従業員へのアプローチとして
自宅に行って直接話をしてみる機会をつくる、カウンセラー
と対話してもらう機会を会社が準備したり、本人以外で
家族とも話をして、原因やいろいろな背景などをさぐって
みて、そこから対処方法を考えることも大切です。

メンタル不調の方は、病院へは絶対に行きたくないという
方は結構多いですが、労務不能が証明されないと傷病手当金
が出ないだけでなく、正式なステップを踏んで休職命令を
出すこともできません。

最終的に会社の就業規則上の規定があれば、診断書はないとしても
精神上の疾患に14日以上連続で休んでいることであれば規定にしたがい
、休職とみなして休職命令書を通知する決断をするかということです。

今回の場合、そもそも病気かどうかわからないので
休む理由がない状態かもしれないのに、病院にいきたくない、
でも会社にも出勤できないということでは社会人として
問題であり、体調が悪いこともあるかもしれませんが
単なる甘えと思ってしまいます。

まあ私の個人的な意見ですが、やはり何か原因があると思うので
そこを掘り起し、会社側の職場環境などに問題があったりする
ことがあればそこを改善することも大切ですし、なにより本人と
話ができない状況(まあそれだけで病気かもしれません)を解消
できるようにあせらずに会社としても放置していたとみなされない程度
にアクションを起こしておく必要があります。

なかなか何が正しいという答えはなく、結果論ばかりで
あとから問題になって騒ぐ人もいますが、結局のところ、会社全体の組織運営
の視点、そして従業員本人の今後の人生のこと、そして就業規則のルールに
したがうこと、そして、会社側のリスクなどをトータルで考えながら結論を出す
のが一番だと思います。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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